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空き家・所有者不明土地問題について - 評価コンサルオフィス・ケン/桂健二

 

最近、駅舎のポスターや電車内の吊広告で「ふるさとの空き家、そのままになっていませんか?」「住まいと暮らしのコンシェルジュであなたのお悩み解消します」とのコマーシャルを覧たことはありませんか?これは、国や公共機関が所有者不明土地問題に関する法律整備、立法措置を進めていることを踏まえて、民間企業が不動産事業のひとつとして、具体的に事業展開してきている証拠でもあり、この問題に関心を持つ私(不動産鑑定士)として好ましい状況と言えます。

 

空き家・所有者不明土地問題について

令和元年6月に(一財)土地総合研究所主催による国土交通省担当官講演の「所有者不明土地問題に関する最近の取組方針等」の特別講演会に参加、所有者不明土地法(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)の内容および施行についての説明を受けました。

 

この法律の目的等は①収用手続の期間短縮、簡素化②地域福利増進事業における諸手続等の設定、推進であり、概要は①所有者不明土地を円滑に利用する仕組み(令和元年6月1日施行)②所有者の探索を合理化する仕組み(平成30年11月15日施行)③所有者不明土地を適切に管理する仕組み(平成30年11月15日施行)の3項目を主体として制定されたものです。詳細は地域福利増進事業ガイドライン(令和元年国土交通省土地・建設産業局)をご参照下さい。

 

この問題では、人口減少社会の進展に対応した制度等の抜本的見直しが必要で有り、空き家問題、限界都市・集落問題および外国人土地所有者の土地所在地確認ならびに課税問題等がリンクしていることが容易に判断されることから、自治体の協力による所有者登記手続の促進や関係機関の協力による所有者情報の把握が、今後、着実に進展、実施されることを望みます。

 

また、国土交通省を中心として「所有者不明土地連携協議会」が発足し、行政機関として地方整備局と都道府県と法務局が連携、関係諸団体として不動産鑑定士協会、弁護士会、司法書士会、行政書士会、土地家屋調査士会、補償コンサルタント協会等が連携し所有者不明土地法の円滑な施行と地方公共団体の用地業務への支援を行っています。

 

これからは、既に存在する所有者不明土地や空き家問題土地の管理・活用方策の強化であり、所有者不明土地「予備軍」の防止対策として、相続登記の義務化や所有権放棄および所有権贈与が出来る方策が検討課題とされていますので嬉しい限りです。

 

なお、近年、北海道や長崎県対馬における外国人、外資企業の土地買収がニュースとなっていますが、この問題も併せて法整備等が喫緊の検討課題ではないでしょうか?

 
 

評価コンサルオフィス・ケン

不動産鑑定士 桂 健二

株式会社ビル経営研究所の「週刊ビル経営」より転載(許諾済)


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